[オプション]
自宅売却・売却信託
通常の自宅売却だけでなく、認知症になったときに備えた信託契約が可能です。
自宅売却希望時にご相談いただけます。また、認知症になってしまうと、不動産の売却ができなくなるため、事前の信託のご相談も可能です。
※認知症になってしまうと、不動産の売却ができなくなります。
後見人がいたとしても、家庭裁判所の許可が必要で、お金が足りないなどの理由がないと許可はおりません。
そうなる前の、家族信託をおすすめしております。
また家族信託の信託先は、民法上の親族である必要はありません。