老後の「安心サポート」
サービス内容

老後の「安心サポート」とは

老後の「安心サポート」では、主に老後の一人暮らしに不安を感じている方に向け、「基本セット」の4つのサービスと、状況が変わった時に追加で依頼できる「オプション」サービスを提供しています。

また当サービスは、日本一安心な財産管理を目指しており、最高裁場所が採用する『後見制度支援信託』に準拠し、法律の専門家による手続きと、信託会社との預託金制度、更に外部公認会計士によるチェックの多層化により、お客様へ安心をご提供しています。 そしてもし、当サービス運営元や信託会社が破産したとしても、預託金が脅かされることはございません。

ひとり暮らしの老後の不安に。
無料相談・お問合せはお気軽に。

0120-736-763

受付:AM9:00-PM5:00 定休日:火曜,第1・3水曜

基本セット 老後の一人暮らしの不安に

ひとり暮らしの老後の不安に、まずは基本セット。「もしも」の不安を軽減します。

見守りセンサー・駆けつけサービス

見守りセンサーが24時間365日見守り!
ひとり暮らしの「何かあったら」の不安を軽減します。

警備会社による見守りセンサーで
・自宅で倒れてしまった場合
・けがをして動けなくなってしまった場合

などに備えられます。
ご自身で救急車を呼べない状態になっても、
見守りセンサーに12時間反応がない場合、自動的に通報し、
警備員が駆け付けます。
その後の入院等の手続きも、見守りスタッフが行いますので安心です。
※見守りスタッフの緊急駆けつけは「日常生活サービス」の費用が別途発生します。

緊急時の対応についてのQ&A

月1訪問見守りサービス

機械ではなく人と会話することで、生活に張りと安心感を。

月に一度、郵便局社員または郵便局から委託された者が、お客様のご自宅を訪問
会話を通じ、7項目+選べる3項目で生活状況の確認を行います。
遠くに住むご親族等へのご報告も可能です。

入院時の身元保証サービス

入院時、身元保証人が必要な場合に。

入院時、身元保証人が必要な場合にご利用いただけます。また、ご契約時の年齢に応じた初期費用のみで、終身ご利用いただけます。

病院に入院するには、
・お客様が支払う治療費に対する連帯保証人
・退去時(死亡時を含みます)にお客様のお身柄を引き取る人
を、多くの医療機関で求められます。
「入院時の身元保証サービス」とは、その両方をお引き受けするサービスです。
なお、終身サービスですので、ご入院ごとに料金が発生するわけではなく、
2回目以降のご入院につきましても追加料金なしでサポートいたします。
※ご希望により、身元保証サービスを利用しない形も選択できます。

死後事務委任サービス

もしもに備えて、希望通りのご葬儀や死後の手続きを委託。

ご葬儀などの死後の手続きや、残された自宅や荷物の手続き等のご希望をお聞きし、
もしもの時は、お客様のご希望通りに進めていきます。

(具体的には、「死後事務委任契約公正証書」を作成しておくということになります。)

また、葬儀や死後の各種手続きに使う預託金は、信託会社利用で安心して預けられます
そのほか、提携企業内にて、低価格高満足の各種サービスの選択も可能となっております。
お墓への納骨以外にも海洋散骨といった選択肢もご提示可能です。
※ご希望により、預託金をお預かりしない形も可能です。

死後事務委任についてのQ&A

COLUMN

正式な契約や信託制度の重要さ

ご本人様が互助会に入会していても、ご家族がそれを知らず、ご希望通りの葬式にならなかったケースも多々あることをご存知ですか?
そうならないためにも、きちんと契約を結んでおくことが大切です。
また、葬儀・納骨等に要する費用は多額になることが多いため、お客様から事前に金銭をお預かりする必要があるのですが、この金銭についても勝手に利用されないよう注意が必要です。

当サービスでは、法律の専門家が契約を結び、かつ信託制度を利用し金銭を保全しております。さらに、金銭に関しては、外部の公認会計士の指示がない限りは、勝手に引き出すことはできない仕組みとなっており、安心して金銭をお預けいただける仕組みとなっております。
信託制度利用時の「安全な」財産管理のしくみ

オプション 追加依頼可。一部サービス単体利用可。

状況が変わってもご安心ください。「困った」に役立つ豊富なサービスの中から、必要なものをご利用いただけます。

日常生活サービス

日常生活のお困りごとをお手伝い

急な入院や付き添いなど、24時間365日体制でサポートいたします。
以下のような場合に、お役立てください。

  • 入院や入居等の手続き
  • 急病などの緊急支援
  • 病院への入退院や通院時の付き添い
  • 役所や銀行の手続き
  • ケアマネージャーとの打合せ
  • お買い物やお届け
  • 福祉施設探し同行

など

ご利用した分のみの請求となり、夜間や緊急時対応などは別途割増料金が発生します。
また、交通費などの実費は別途必要となります。

日常生活サービスについてのQ&A

遺言作成支援サービス

公正証書遺言の作成支援から遺言執行まで

お客様のご遺志を相続手続きに反映させるために、公正証書作成の手配をいたします。
「法律の専門家」が公証人へ取次ぎを行いますので、ご自身で直接公証役場で作成する場合より
安全・確実に手続きを行うことができます。
戸籍謄本などの必要書類収集も可能ですので、お考えを聞かせてくださるだけで遺言書の作成が
可能です。

なお、遺言執行場面においては、各相続人様への窓口となり、安全・確実・公平な手続きを行います。
紛争等がある場合でも、遺言執行者への就任を安易に辞退することはせず、弁護士に引き継いだり、別途家庭裁判所に遺言執行者の
選任申し立てを行うなど、安心できるサービスを提供しております。

遺言作成支援サービスについてのQ&A

お墓や散骨のご相談

お墓探しだけでなく、墓じまいや散骨のご相談も可能

先々のことまで考えた終の棲家探しをお手伝いします。
寺院や霊園の、管理や経営状態まで考えたお墓探しをサポートすることで、先々の不安も一緒に解消します。

また、お墓探しだけでなく、墓じまいや散骨をご希望の場合もご相談いただけます。
墓じまいは、低価格・適正価格でのご依頼が可能。併せて、各種手続きや離檀交渉もご依頼可能です。
散骨は、東京湾・相模湾での散骨および山への散骨をご相談いただけます。

墓じまいサービス【外部サイト】
散骨サービス【外部サイト】

財産管理契約・任意後見契約

財産管理契約:身体の不調等で財産管理が困難な時に備える

お客様のご希望に応じて、体の不調等で財産管理が困難な時などに、ご資産の一部をお預かり・管理する契約です。具体的には、通帳の一部をお預かりして、収支を管理し、お客様に対して定期的に報告を行います。

財産管理を行うにあたり、通帳をお預かりする場合でも、お客様から暗証番号をお聞きすることはありません。お支払いについては、私どもで一旦立て替え払いをしております。

なお、入院費用等のため、お客様から多額の金銭を事前にお預かりする場合には、信託会社を使用した安全なしくみにて金銭を保全しております。

※財産管理契約は「ご本人が財産管理事務をチェックできること」が前提となっており、認知症になった場合は実効性がなくなるため、「財産管理契約」は「任意後見契約」とセットの契約となります。ご留意ください。

財産管理についてのQ&A

任意後見契約:認知症等で判断能力が衰えた場合にに備える

認知症などで、ご本人様の判断能力が衰えた場合に備えて、
後見予定者(司法書士がお引き受けいたします)をあらかじめ定めておく契約です。
任意後見契約が開始した後は、家庭裁判所から選任された任意後見監督人の監督のもと、任意後見人として財産の管理をし、任意後見監督人に対し定期的に報告を行います。なお、任意後見契約が開始した場合、財産管理契約は終了します。

任意後見契約が開始すると、預金の名義が任意後見人に変更されます。そうすると理論上は、任意後見人が自由にお客様の預金を引き出すことができてしまいますが、ご希望の方には、ご預金を勝手に引き出すことができないように、最高裁判所が採用する「後見制度支援信託」をもとに、お客様の金銭を信託会社に信託できるようにしております。これにより、安全・確実に財産の保護を図ることができます。

任意後見契約についてのQ&A

COLUMN

信託制度利用時の「安全な」財産管理のしくみ

老後の「安心サポート」では、最高裁判所が採用する「後見制度支援信託」をもとに、独自の安心できるシステムを使っております。
お客様の大切な財産を信託会社にあずけ、管理するもの(司法書士法人えん道グループ)と指示する者(外部の公認会計士)を分けることで、二重のチェックが働き、安全・確実な保護・管理が実現しています。

また、お客様の信託財産である預託金は法律上保護されることになるため、たとえ当サービス運営元や信託会社が破産したとしても、預託金が脅かされる心配はなくなります。

自宅売却・家族信託

通常の自宅売却だけでなく、認知症になったときに備えた信託契約が可能です。

自宅売却希望時にご相談いただけます。また、認知症になってしまうと、不動産の売却ができなくなるため、事前の信託のご相談も可能です。

認知症になってしまうと、不動産の売却ができなくなります。
後見人がいたとしても、家庭裁判所の許可が必要で、お金が足りないなどの理由がないと許可はおりません。
そうなる前の、家族信託をおすすめしております。
また家族信託の信託先は、民法上の親族である必要はありません

老人ホーム入居時の身元保証サービス

身元保証人の当てがなくても、有料老人ホームへのご入居を希望なら

料老人ホーム等へご入居希望の際の身元保証人が必要な時に、ご相談いただけます。
以下のような状況の方にお勧めいたします。

  • ご家族やご親族に迷惑をかけたくない
  • 地方や海外等の遠方にお住まいの方を身元保証人に立てる予定がある
  • 二人目の身元保証人が立てられない
  • ご家族やご親族が、入居時の施設利用料等の連帯保証部分に難色を示している
  • 身元保証人として、高齢な兄弟姉妹など年金受給者を立てる予定がある
  • 現在ご夫婦でご入居し、互いを身元保証人に指定している
  • 身元保証人がお亡くなりになったり、認知症のため対応が困難になり、事実上の身元保証人がいない

ペット信託

もしものときも、ペットが不自由なく暮らしていくために

財産管理見守りシステムを使い、
何かあった場合に、信頼できるペット施設にて一生涯お預かりします。
また、信託会社による預託金制度利用なので、安心安全です。

たとえば、こんな「もしも」に備えられます。

  • 要介護度が上がって、ペットの世話ができなくなった場合
  • 介護施設に入ることになったけど、ペットを連れていけない場合
  • ペットも年を取り、ご自身での世話が難しくなってきた場合
  • 飼い主様がお亡くなりになり、ペットが残されてしまった場合

もしものときには信頼の施設に預けることができ、定期的な報告書も受け取れます。

※信託会社を使用したペット信託をご利用する場合は、財産管理契約・任意後見契約が必須となります。

当サービスは
法律の専門家による手続きと、
信託会社との預託金制度で
安心をご提供しております。

ひとり暮らしの老後の不安に。
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