財産管理契約・任意後見契約

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財産管理契約・任意後見契約

財産管理契約:身体の不調等で財産管理が困難な時に備える。

お客様のご希望に応じて、体の不調等で財産管理が困難な時などに、ご資産の一部をお預かり・管理する契約です。具体的には、通帳の一部をお預かりして、収支を管理し、お客様に対して定期的に報告を行います。

財産管理を行うにあたり、通帳をお預かりする場合でも、お客様から暗証番号をお聞きすることはありません。お支払いについては、私どもで一旦立て替え払いをしております。

なお、入院費用等のため、お客様から多額の金銭を事前にお預かりする場合には、信託会社を使用した安全なしくみにて金銭を保全しております。

※財産管理契約は「ご本人が財産管理事務をチェックできること」が前提となっており、認知症になった場合は実効性がなくなるため、「財産管理契約」は「任意後見契約」とセットの契約となります。ご留意ください。

財産管理についてのQ&A

任意後見契約:認知症等で判断能力が衰えた場合にに備える

認知症などで、ご本人様の判断能力が衰えた場合に備えて、
後見予定者(司法書士がお引き受けいたします)をあらかじめ定めておく契約です。
任意後見契約が開始した後は、家庭裁判所から選任された任意後見監督人の監督のもと、任意後見人として財産の管理をし、任意後見監督人に対し定期的に報告を行います。なお、任意後見契約が開始した場合、財産管理契約は終了します。

任意後見契約が開始すると、預金の名義が任意後見人に変更されます。そうすると理論上は、任意後見人が自由にお客様の預金を引き出すことができてしまいますが、ご希望の方には、ご預金を勝手に引き出すことができないように、最高裁判所が採用する「後見制度支援信託」をもとに、お客様の金銭を信託会社に信託できるようにしております。これにより、安全・確実に財産の保護を図ることができます。

任意後見契約についてのQ&A

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